大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)764 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人隈元孝道の上告理由第一点について。

原判決が上告人より提出された本件和解契約は被上告人の強迫によるものである

から取り消す旨の主張に対し、これを認めるに足りる証拠がないとして右主張を排

斥していることは同判文上明らかであるから何等判決理由に欠けるところはない。

所論はひつきよう原審の専権に属する証拠の取捨判断ないし事実認定を非難するに

帰着し、採用の限りでない。

同第二点について。

所論の調書の記載が所論の趣旨の誤記であることを認めるに足りる資料は存せず、

また裁判所は証拠取捨の理由を一々明示すべき職責を負うものではない。そして原

審挙示の証人Dの証言によれば、上告人の債務引受が免責的債務引受ではなく重畳

的債務引受である旨の原審の認定はこれを首肯するに難くない。所論は原審の裁量

に属する証拠の取捨判断ないし事実認定を非難するものにすぎず、上告適法の理由

となすに足りない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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